2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
本来からいえば、療養補償でありますとか休業補償、こういうようなものを支給いただくわけでありますが、その可否の判断は、あれは以前、先週でしたか、事務方の方に委員の御質問があったと思いますが、たしか、傷病の病名等々が変わったりでありますとか、症状や治療、こういうものが変わってくると、うまく継続して、要するに後遺症なのかどうなのかというのがなかなか分かりづらいということで、時間がかかっているということもあるんだと
本来からいえば、療養補償でありますとか休業補償、こういうようなものを支給いただくわけでありますが、その可否の判断は、あれは以前、先週でしたか、事務方の方に委員の御質問があったと思いますが、たしか、傷病の病名等々が変わったりでありますとか、症状や治療、こういうものが変わってくると、うまく継続して、要するに後遺症なのかどうなのかというのがなかなか分かりづらいということで、時間がかかっているということもあるんだと
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付によります療養補償や休業補償につきましては、新型コロナウイルス感染症に限らないものでございますけれども、一般にその請求ごとに支払われるというものでございます。
言われるとおり、クラスターが出たときに、例えば、出れば全員に対して行政検査で、これは無料で検査ができるでありますとか、それからあと、感染管理の専門家、これを今都道府県でそれぞれ要請いただいて、出た場合にはすぐ感染管理しないとクラスターが広がってしまいますので、そういうものもございますし、今委員が言われたとおり、労災保険の療養給付、療養補償給付でありますとか休業補償給付もあれば、傷病手当、これは健康保険
個別の事案につきまして内容をつぶさに申し上げることはできませんけれども、一般に、労災保険給付によります療養補償あるいは休業補償につきましては、その請求に基づきまして支払われるものでございまして、請求ごとに支給の可否を判断しているところでございます。
今委員も御指摘いただきましたけれども、自衛隊員が公務上災害を受けた場合には、私ども、国家公務員災害補償法を準用した、私どもの防衛省の職員の給与等に関する法律に基づきまして、負傷した自衛隊員に対して、療養補償として治療費の全額を国が支給をするほか、障害の状態になった場合には障害補償等が支給されることになっております。
現在、仕組みとしましては、療養補償であったりとか障害補償、遺族補償、こういったふうな項目で補償が行われてきております。 私物の話がございました。 私物への補償というのも一つの考え方だというふうに理解いたしておりますけれども、この現在の公務災害補償の仕組みの中では対象にはなっていないところでございます。
○山越政府参考人 労災保険法第十三条におきましては、療養補償の対象となる療養の給付の範囲を規定しておりまして、いわゆる通院費も、同条に規定されております移送に該当するものでございますれば、補償されるところでございます。
MLC、海上労働条約は、船員の労働基準、労働環境及び療養補償に関しまして遵守すべき要件を定めるものといたしまして、国際労働機関、ILOにおいて二〇〇六年二月に採択され、二〇一三年八月に発効したものでございます。
地方公務員災害補償法第二十七条においては、療養補償の対象となる療養の範囲を規定しており、いわゆる通院費も同条第六号に規定する移送に該当するものであれば、補償されることとされております。
○中山政府参考人 国家公務員の療養補償制度について、御説明いたします。 お尋ねのありました遠隔地に所在する病院への交通費の支給でございますが、個々の負傷または疾病について、やはり、医学上または社会通念上必要かつ相当であると認められる場合には支給の対象としているというところでございます。
仮に事故が起きた場合の補償についてでございますが、やはり誇りを持って安心して職務に従事をすることができるように、任務に従事する隊員が公務に起因して負傷した場合におきましては、療養補償といたしまして、治療費の全額、これを国が支給するほか、障害の状態となった場合におきましては障害補償、これが支給をされます。
自衛隊員が誇りを持ちまして安心して職務に従事することができるよう、任務に従事する自衛隊員が公務に起因して負傷した場合、こういった場合には、療養補償として治療費の全額を国が支給することとなっております。また、障害の状態になった場合には、障害補償、こういったものが支給されるところでございます。
そのための仕組みとして、今御指摘のように、御療養のために働くことができないときの健康保険の傷病手当金、それから、労災であるということの認定があった場合の療養補償の給付あるいは休業補償の給付、こういうものがございます。こういうものをしっかり御活用いただきながらやっていただく。
例えば、労災保険においては医療の関係、療養補償給付というふうなものがございまして、もし健康保険などから保険給付が行われておりました場合には、これは過去にさかのぼって給付の調整を行わなきゃいけない。一方、費用の確定はなかなか困難。例えば政管健保でレセプトの保存期限は五年というふうな定めがあるわけでございます。
○柳澤国務大臣 じん肺に罹患された労働者の方、あるいは不幸にしてその方がお亡くなりになった後残された御家族に対しては、これは労災の補償保険によりまして、それに該当されるケースということで、療養補償の給付、休業補償の給付等の補償を行っておるところでございます。したがいまして、新たな補償基金制度を創設することは考えておりません。
その一は、公務災害補償に係る治癒の認定手続に関するもので、防衛庁の職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合には、国家公務員災害補償法の規定を準用して、療養補償を実施することとしております。
いわゆる五年時効の遺族補償年金分を、言葉は悪いですが、値切って給付をするだけで、二年時効の休業補償給付、そして療養補償給付などや就学等援護金は対象にはなっておりません。 尾辻前厚労大臣はこのすき間を御理解いただいていたというふうに私は認識していたんですけれども、このように時効分の医療費、通院費、そして休業補償費が救済なし。そしてまた、葬祭料はそうですが、就学等援護費もない。
なお、休業補償でありますとか療養補償ということで、現在もそういう療養中の労働者につきましては現行の労災保険法の制度の中でもう既にできますので、それは現行制度の中で迅速な補償に努めていきたいというふうに思っております。これらについては通常の予算の中で入っておりますし、遺族についての救済措置については、これはまた中身を検討いたしまして、改めて予算の措置を要求したいというふうに思っております。
このように、医薬品副作用被害救済制度におきます医療費と医療手当の請求期限が二年に設定されているということでございますけれども、他の制度等を考えますと、予防接種の被害救済制度の二類疾病の医療費、医療手当、あるいは労働者災害補償保険制度の療養補償給付等も同様二年となっておりまして、特に医薬品副作用被害救済制度の請求期限が特別短いという認識には立っておりません。
派遣先国の勤務地域及び業務に応じて、自衛官の国際平和協力隊員には一日二万円から四千円の金額が支給されているところでありますし、また療養補償、障害補償、遺族補償等を実施することといたしておりまして、危険度が高い場合におきましては通常の補償額に五割加算する特例等も適用されております。このような制度を整備いたしております。
また、今回の事件で負傷された教員については、一般職の国家公務員であるため、公務上の災害として、国家公務員災害補償法に基づく療養補償が行われることになっております。なお、被災職員に障害が残った場合には、障害の程度に応じて、障害補償年金または障害補償一時金が支給されることになっております。 これらは、ともに大阪教育大学からの申請を待って給付を行うこととなっております。